大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和44(あ)1454 判決

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁養人儀同 保ほか七名の上告趣意第一点は、原判決が、日本国とアメリカ合衆

国との間の相互協力及び安全保障条約の承認のように高度の政治性のある国家行為

は、裁判所の審査権の外にあるとしたことについて、憲法四一条および七六条の解

釈の誤りをいうが、当裁判所昭和三四年一二月一六日(刑集一三巻一三号三二二五

頁)、同三七年三月七日(民集一六巻三号四四五頁)、同四四年四月二日(刑集二

三巻五号六八五頁)各大法廷判決によれば、所論の理由のないこと明らかである。

同第二点は、原判決に対する論難ではないから、適法な上告理由にあたらない。

同第三点は、被告人が集団示威運動としてなした本件行為は、憲法上の表現の自

由として許される正当な行動であるのに、原判決がこれを有罪としたのは憲法二一

条一項に違反するというが、被告人の立入つた場所は、日本国とアメリカ、合衆国

との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づいて合衆国軍隊が使用する区域て

あつて入ることを禁じた場所であるところ、このような場所における集団示威運動

まで憲法二一条一項が保障しているものといい得ないことは、当裁判所昭和二九年

一一月二四日(刑集八巻一一号一八六六頁)、昭和三五年七月二〇日(刑集一四巻

九号一一九七頁および一二四三頁)各大法廷判決の趣旨に徴して明らかであるから、

所論は理由がない。

また、記録を調べても、刑訴法四一一条を適用すべきものとは認められない。

よつて、同法四〇八条により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。

昭和四四年一二月一二日

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 草 鹿 浅 之 介

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裁判官 城 戸 芳 彦

裁判官 色 川 幸 太 郎

裁判官 村 上 朝 一

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